| ■■耐震診断について |
| 人命尊重の観点から、大地震が起きたときに 建物が倒壊する危険があるかどうかを診断するものです。 |
| ■この診断の適用範囲は ・在来軸組工法 ・枠組壁工法 ・伝統的工法 ・S造やRC造との混構造の木造部分 ※いずれも階数3以下、面積500u以下、軒の高さ9m、最高の高さ13mを超えないものとなります。 ※上記以外の建築物は別途ご相談ください。 ※行政の補助金申請を伴う耐震診断業務は別途お見積もりいたします。 |
| ■診断の種類は |
| 簡易診断 | 建築に関する専門知識は必要ありません。 最近ではよりやさしい書式(国交省)になってきました。 弊所でもチェックシートをお渡しするか、無料で診断のアドバイスを致します。(30分程度) |
| 精密診断 | 一般診断法:建築士や工務店が行う耐震診断です。 既存の住宅では全てを完璧に調査する事が難しく、 全体の10%から20%を調査し、建物の耐震性能を 推定します。確認する範囲が狭いため、厳し目の評価 なる傾向はあります。 2時間程度の現場調査の後、診断書を提出いたします。 診断手数料:\35000 |
| 精密診断法:建築士が行う耐震診断です。 リフォーム時などにある程度破壊して、完璧に近い 調査が必要です。 診断手数料:\70000〜 |
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| 動的診断 | 実際に既存の建物を揺らして、建物の挙動を測定し、 正確な耐震性能を診断するものです。 ※弊社では対応できませんので、専門業者に依頼します。 (費用は15万〜20万程度) |
| ■ 建築基準法は大地震のたびに改正されてきました。 中でも1981年(昭和56年)の改正以前に建てられた建物は特に注意が必要です。 |
| 1923年(大正12年) | 関東大震災(M7.9) | 都市火災で死者約10万人 |
| 1924年(大正13年) | 市街地建築物法改正 (筋交い設置の義務付け) |
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| 1948年(昭和23年) | 福井地震(M7.2) | 都市直下型地震 |
| 1950年(昭和25年) | 建築基準法制定(壁量の規定) | |
| 1959年(昭和34年) | 建築基準法改正(壁量の強化) | |
| 1964年(昭和39年) | 新潟地震(M7.5) | 地盤の液状化現象 |
| 1968年(昭和43年) | 十勝沖地震(M7.9) | RC柱のせん断破壊 |
| 1971年(昭和46年) | 建築基準法施行令改正 (基礎の布基礎化) |
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| 1978年(昭和53年) | 宮城県沖地震(M7.4) | |
| 1981年(昭和56年) |
建築基準法施行令改正
※新耐震基準(壁量の再強化) |
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| 1994年(平成6年) | 北海道南西沖地震(M7.8) | 津波による被害 |
| 1995年(平成7年) |
兵庫県南部地震(M7.2) |
木造住宅の大被害 建設省住指発第176号
(土台の緊結、継手、仕口の緊結、防蟻処理) |
| 2000年(平成12年) |
建設省告示1352号.1460号
(軸組設置基準、継手、仕口の構造方法) |
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| ※NPO法人 日本耐震防災事業団資料より抜粋 | ||
| 対応エリア:神奈川県県央近郊:秦野市・伊勢原市・厚木市・海老名市・綾瀬市・平塚市・二宮町・大磯町 | ||